小型船舶免許の更新をしたい
船舶免許(ボート免許・水上バイク・マリンジェット)の有効期間は5年です。
有効期限の1年前から更新できます。
早期に更新しても、残りの有効期限は繰り越されますので、ご安心下さい。
人数制限を行っており、早めに締切りになる場合がございます。
余裕を持ってお申込み下さい。
免許の有効期限が切れて失効してしまった
船舶免許は有効期限が切れていても失効講習を受ける事により復活します。
有効期限が切れている方は非常に多いです。
何級と級がある方なら、どんなに古くても大丈夫ですし、紛失していても問題ありません。
この機会に失効講習を受けて復活させましょう。
免許証を紛失したり盗まれてしまった
免許証をどこかで落としたり、盗難にあって紛失している場合、そのまま操縦すると不携帯になりますし、悪用されてしまう可能性もあります。
再交付(再発行)されるまで効力は残っているので、紛失したら早めに再交付を受けて下さい。
毀損の方についても、早めに再交付(再発行)をお勧めします。
免許証の記載事項に変更または誤りがある
記載事項に変更や誤りがある場合、遅滞なく訂正を申請しなければならないと定められていますので、早めに訂正を受けて下さい。
記載事項の変更には、住所変更、氏名・本籍・国籍変更等があります。
海技免状の更新・失効再交付
海技免状は、1人で操縦する小型船舶操縦免許と違い、総トン数20トン以上の大型船舶の船長や航海士・機関士・通信士などの船舶職員になるための国家資格です。
4~6級までの更新講習と失効講習のオンライン講習を実施しておりますので、ご利用下さい。
更新・失効講習日程
最近の小型船舶操縦免許証

※平成15年6月以降の取得者、更新した方は上記のような免許証です。
昔は住所の記載がありませんでしたが、上記のように住所の記載が入るようになり、身分証明書にも使えるようになりました。
失効してしまっている方は、失効講習を受講する事で再交付が受けられます。
この機会に是非、失効講習をお申込み下さい。
その他、海事の事で何かありましたら、山本海事法務事務所、海事代理士の山本まで、お気軽にご相談下さい。








